1.ボランティア会員とは、ゆるすぽの設立趣旨に賛同し、無償で何らかの貢献の意思を持つものをいう。
2.ボランティア会員は、本ボランティア規約を遵守し会員登録する義務を負う。
3.ゆるすぽ及びボランティア会員は、ボランティア会員の活動内容及び活動場所等について、別途協議する。
4.ボランティア会員は、ゆるすぽの設立趣旨に賛同し、ゆるすぽに対し、ボランティア会員の財産を提供することが出来る。ただし、ボランティア会員は、ゆるすぽに対し、財産の提供の対価を請求しない。
5.ゆるすぽは、ゆるすぽの活動に際してボランティア会員の過失により生じた損失及び損害(けが)等については、一切その責任を負わない。
6.ボランティア会員は、ゆるすぽが契約しているスポーツ安全保険に加入することが出来る。ただし、費用は実費とする。
7.ゆるすぽは、財産、個人情報その他ボランティア会員より提供されたもの又は情報等を、ゆるすぽの活動目的以外に利用せず、また、第三者に提供しない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りではない。
8.ボランティア会員は、ゆるすぽの活動目的に反する行為又は言動は、ゆるすぽの活動内外を問わず、これをしてはならない。ボランティア会員は、ゆるすぽの活動内外を問わず、他のボランティア会員によるゆるすぽの活動目的に反する行為又は言動を知ったときは、速やかにゆるすぽに報告をするとともに、活動目的に反する行為への関与を避けなければならない。
9.ボランティア会員は、他のボランティア会員との間で、相互の便宜を図る目的で金品の授受をしてはならない。
10.ボランティア会員登録は、各当事者がいつでもその解除をすることが出来る。
11.この規約は、平成28年8月1日より施行する。